ABL協会

Association of Asset Based Lending of Japan

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Home 協会概要 定款等

定款等

 

目 次

第1章 総則

第1条 (名称)

第2条 (目的)

第3条 (事業内容)

第2章 会員

第4条 (会員種類及び会員資格)

第5条 (入会の方法)

第6条 (法人等会員の代表者)

第7条 (会費)

第8条 (会員の資格喪失)

第9条 (退会)

第10条 (除名)

第3章 役員等

第11条 (種別)

第12条 (選任等)

第13条 (職務)

第14条 (任期)

第15条 (解任)

第16条 (顧問)

第4章 会議

第17条 (種別)

第18条 (構成)

第19条 (権能)

第20条 (開催)

第21条 (議長)

第22条 (議決)

第23条 (議事録)

第5章 事務局

第24条 (事務局)

第6章 会計

第25条 (事業年度)

第26条 (経費)

第27条 (資産の管理)

第28条 (事業報告及び収支決算)

第7章 定款の変更及び解散

第29条 (定款の変更)

第30条 (解散)

第8章 補則

第31条 (実施細則)

附 則

 

平成19年6月29日 制定
平成25年9月9日 改正
平成28年11月1日 改正
平成29年11月1日 改正

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本協会は、ABL協会(英文名Association of Asset Based Lending of Japan)と称する。

(目的)

第2条 本協会は、アセットを活用したファイナンス(以下「ABL」という)にかかわる事業者等を既存の業界の枠組みを超え横断的に結集し、ABLの実務及び研究に携わる者の広範なネットワークを構築することにより、ABLに関する市場の健全な発展に資するとともに、ABL関連商品の社会的信用の確保及び債務者の保護等に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第3条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) ABLに関する調査及び研究

(2) ABLに関する内外関係機関等との交流及び協力

(3) ABLに関する普及及び啓発

(4) ABLに関する政策提言

(5) その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する一切の業務

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第2章 会員

(会員種類及び会員資格)

第4条 本協会の会員は、次のとおりとする。

(1) 正会員 本協会の趣旨に賛同する法人及び団体であって本協会正会員2社の紹介があるもので、かつ、ABL業務もしくは周辺業務を営み、本協会の活動に資するものとして理事会で承認されたもの。

(2) 特別会員 本協会の趣旨に賛同する個人であって本協会会員2名の紹介があるもので、かつ、ABL業務もしくは周辺業務を営むもの、又は、ABLに関する高い知見を有するもので、本協会の活動に資するものとして理事会で承認されたもの。

2 会員は本協会の定款、規則及び決議事項その他の規律を守らなければならない。

(入会の方法)

第5条 本協会の会員となるには、所定の申込書により入会の申込を行い、理事会の承認を得るものとする。

(法人等会員の代表者)

第6条 会員が法人又は団体である場合は、本協会に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「法人等会員代表者」という。)を定めて届け出るものとする。

2 法人等会員代表者を変更した場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(会費)

第7条 本協会の会費は次のとおりとし、会員は1口以上10口以下の会費を納入するものとする。ただし、事業の進捗に応じ、必要の生じた場合においては、理事会において別に定めるところに従い、追加徴収する。

(1) 正会員(法人及び団体)1口 100,000円

(2) 特別会員(個人)      1口  10,000円

2 会費は、新年度入り後、理事長の指示する日より1カ月以内に全額納入しなければならない。

3 会費の納入方法は、本会が指定する金融機関に対する振込みをもって行う。

4 振込手数料は振込人の負担とし、振り込まれた会費については、領収書の発行は行わず、振込み時の控えをもって領収書に代わるものとする。

5 年度途中で退会しても会費の返還は行わない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。

(2) 会員が継続して2年以上会費を滞納したとき。

(3) 除名されたとき。

(4) 正会員である法人又は団体が消滅したとき。

(5) 特別会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(退会)

第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の賛成をもって、その会員を除名することができる。

(1) この定款、本協会で定める規則、決議事項その他会員として守るべき規律に違反したとき。

(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) 本協会に対する債務の支払を怠ったとき。

(4) その他正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

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第3章 役員等

(種別)

第11条 本協会に次の役員を置く。

(1) 理事3人以上

(2) 監事1人以上

2 理事のうち、1人を理事長とし、また、必要に応じて若干名の専務理事を置くことができる。

(選任等)

第12条 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、理事については会員の中から選任する。

2 理事長及び専務理事は、理事会において理事の互選により選任する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

4 理事及び監事が法人等会員代表者である場合において、その者が法人等会員代表者でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、当該会員から第6条第2項の規定(法人等会員代表者の変更の届出)に基づき届出のあった法人等会員代表者を理事会の決議を得て後任の理事又は監事に選任することができる。この場合には、当該理事会の決議の後最初に開催する総会において承認を得るものとする。

(職務)

第13条 理事は、理事会を構成し、理事会における決定に従って会務を執行する。

2 理事長は、本協会を代表し、会務を総理する。

3 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行い、そのために会議及び運営委員会に出席して意見を述べることができる。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) 本協会の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、本協会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合に総会を招集すること。

(5) 理事の業務遂行の状況又は本協会の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期)

第14条 理事及び監事(以下「役員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了により退任した場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

(解任)

第15条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、総会の決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

3 役員が第8条の規定に基づき会員資格を喪失したときは、役員たる資格を当然に喪失する。

(顧問)

第16条 理事会の決議により、顧問を設けることができる。

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第4章 会議

(種別)

第17条 本協会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)

第18条 総会は、会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第19条 総会は、この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要事項を決定する。

2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。

(1) 総会の決議した事項の執行に関する事項

(2) 総会に付議すべき事項

(3) その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第20条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。

(3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。

3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。

(議長)

第21条 総会及び理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した理事がこれにあたる。ただし、第20条第2項第3号に基づく臨時総会を開催した場合には、出席会員のうちから議長を選出する。

(議決)

第22条 会員は、総会において各1個の議決権を有する。ただし、特別な利害関係を有する事項については、議決権を行使することができない。

2 総会又は理事会の決議は、この定款に別に定める場合を除き、それぞれ、会員又は理事の過半数が出席し、その出席者の過半数をもって行う。ただし、議長は、総会又は理事会に出席しなかった者について、議長に賛否を一任したものとみなすことができるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第23条 総会及び理事会の議事の要領と結果について議事録を作成するものとする。

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第5章 事務局

(事務局)

第24条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

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第6章 会計

(事業年度)

第25条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第26条 本協会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

(資産の管理)

第27条 本協会の財産は、理事会が決議した方法に従い、理事長が管理する。

(事業報告及び収支決算)

第28条 本協会の事業報告書及び収支決算書は、理事長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て理事会の決議を得た後、通常総会に報告するものとする。

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第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第29条 この定款を変更するには、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(解散)

第30条 本協会を解散するには、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の賛成を得なければならない。

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第8章 補則

(実施細則)

第31条 この定款の施行に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議を得て別に定める。

 

附 則

1 本規定は、理事会の決議のあった日から施行する。

2 本協会の設立当初の会員は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

正会員 アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社

伊藤忠商事株式会社

株式会社インテリア計画

NECリース株式会社

NTTファイナンス株式会社

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社

株式会社オークファン

株式会社オートモビル・インスペクション・システム

岡崎信用金庫

オリックス株式会社

株式会社格付投資情報センター

株式会社京都銀行

クォンタムジャンプジャパン株式会社

興銀リース株式会社

株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン

有限責任中間法人CRD協会

株式会社静岡銀行

システム・ロケーション株式会社

有限責任中間法人ジャパンリサイクルアソシエーション

商工組合中央金庫

昭和リース株式会社

信金中央金庫

スタンダード・アンド・プアーズ

住友商事株式会社

住友信託銀行株式会社

ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク

社団法人全国信用保証協会連合会

センチュリー・リーシング・システム株式会社

ダヴビッドジャパン株式会社

株式会社千葉銀行

東京リース株式会社

東銀リース株式会社

株式会社ドウシシャ

東芝ファイナンス株式会社

トゥルーバグループホールディングス株式会社

トコスエンタプライズ株式会社

トヨタファイナンス株式会社

株式会社トレジャー・ファクトリー

株式会社ドン・キホーテ

日本政策投資銀行

日本優良家具販売協同組合

日本ユニシス株式会社

ネクスト・ハンズオン・パートナーズ株式会社

株式会社ネットプライスドットコム

農林漁業金融公庫

農林中央金庫

株式会社パシフィックネット

株式会社八十二銀行

日立キャピタル株式会社

株式会社広島銀行

株式会社フェア・アプレーザーズ

株式会社福岡銀行

富士通株式会社

芙蓉総合リース株式会社

株式会社北洋銀行

株式会社北海道銀行

丸紅株式会社

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社三井住友銀行

三井住友銀リース株式会社

三井物産株式会社

三井リース事業株式会社

三菱商事株式会社

三菱電機株式会社

株式会社三菱東京UFJ銀行

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJリース株式会社

株式会社ムーバブルトレードネットワークス

株式会社横浜銀行

リスクモンスター株式会社

株式会社りそな銀行

 

特別会員 粟田口 太郎 (ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村法律事務所(外国法共同事業))

飯田 岳   (阿部・井窪・片山法律事務所)

植竹 勝   (阿部・井窪・片山法律事務所)

大島 義孝  (ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村法律事務所(外国法共同事業))

片岡 義広  (片岡総合法律事務所)

河野 玄逸  (河野法律事務所)

小林 明彦  (片岡総合法律事務所)

小林 信明  (小林総合法律事務所)

坂井 秀行  (ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村法律事務所(外国法共同事業))

鈴木 龍介  (司法書士法人鈴木事務所)

宮崎 源征  (みすず監査法人)

3 本協会設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

理事長 坂井 秀行 (ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村法律事務所(外国法共同事業))

理 事 淺原 多加夫 (丸紅株式会社)

飯田 雅明  (三井物産株式会社)

石村 等   (株式会社りそな銀行)

小野 隆一  (トゥルーバグループホールディングス株式会社)

門脇 克俊  (オリックス株式会社)

木村 一郎  (株式会社三井住友銀行)

金城 亜紀  (株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン)

酒井 雅士  (興銀リース株式会社)

坂田 保之  (三菱商事株式会社)

新保 昌義  (商工組合中央金庫)

竹内 一弘  (住友商事株式会社)

廣中 崇夫  (NECリース株式会社)

福田 知   (株式会社福岡銀行)

古谷 昌彦  (株式会社みずほ銀行)

雪矢 正隆  (伊藤忠商事株式会社)

横山 豊   (日立キャピタル株式会社)

渡邊 淳一郎 (株式会社三菱東京UFJ銀行)

監 事 宮崎 源征  (みすず監査法人)

4 本協会設立当初の顧問は、第16条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

顧 問 池田 眞朗  (慶應義塾大学)

道垣内 弘人 (東京大学)

堀 龍兒   (早稲田大学)

村本 孜   (成城大学)

5 本協会の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、本協会設立の日以降最初に到来する次の定時総会終結のときまでとする。

6 本協会の設立当初の事業年度は、第25条の規定にかかわらず、本協会設立の日から平成20年3月31日までとする。

7 本附則の改廃は、本定款第29条に準ずる。

8 専務理事が定められるまでの間は、第13条第3項の規定にかかわらず、同項に定める専務理事の職務は各理事においてこれを行う。

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平成20年10月16日 理事会決議
平成21年 7月30日 理事会決議
平成22年 5月11日 理事会決議
平成25年 9月9日 理事会決議

ABL協会運営委員会の設置要綱を以下のとおり定める。

(目的)

第1条   ABL協会運営委員会(以下、「本委員会」という。)は、ABL協会(以下、「本協会」の運営等に係る事項を検討することを目的とする。

(委員)

第2条   本委員会の委員は、本協会理事又は理事の指名する者が就任する。また、当分の間、経済産業省からオブザーバーの参加を認めることができる。

(委員長等)

第3条   本委員会は委員長1名、副委員長2名を委員の互選により選任することができる。委員長は、副委員長と協力して議事の進行を行う。

(検討事項)

第4条   本委員会は、理事会の指示する事項に関して検討を行い、その結果を理事会に報告する。但し、理事会の指示する事項に加えて本協会の運営に係る緊急に要する事項が生じた場合は、本委員会において検討を行い、その結果を理事会に報告できる。

(事務局)

第5条   本委員会の事務は、運営委員会の委員等が持ち回り、事務局と協力して行う。

(その他)

第6条

(1) 本委員会への出席に伴う旅費、謝金は支給しない。

(2) この規定に定めるもののほか、その他会務の運営については、理事長と協議の上決定する。

附 則

1 本規定は、理事会の決議のあった日から施行する。

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