▽ABL実務研究会
・堀龍兒早稲田大学大学院法務研究科教授を座長に、学識経験者である顧問のほか、弁護士、司法書士、公認会計士などの特別会員とABL実務担当者中心の運営委員会メンバーで構成。ABLを実際に実施するに当たっての制度面の問題点などを指摘し、実務者の視点からこれらを改善するための法令・インフラ整備の提言などを関係当局に行っていくことを目的としています。
また、こうした活動を通してABLの普及・発展を図ることも狙いです。
▽ABL法制研究会
・中島弘雅慶應義塾大学大学院法務研究科教授を座長に、民事手続法では東京大学の松下淳一教授、上智大学の田頭章一教授、民法では立教大学の角紀代恵教授、東京大学の森田修、道垣内弘人の両教授、一橋大学の沖野眞已教授のほか、若手の学者を交えて、破綻時におけるABL処遇のあり方などを法制面から検討します。
当面は、わが国ABLの現状を把握したうえで論点を整理し、判例法理の整理や倒産時における担保権処遇のあり方などについて、英米仏倒産法におけるABLの取り扱いと比較法研究を行います。伊藤眞早稲田大学大学院法務研究科教授、堀龍兒早稲田大学大学院法務研究科教授、池田眞朗慶應義塾大学大学院法務研究科教授も顧問に名を連ねるなど、ABLに関連する学者・研究者を幅広く網羅、将来の担保法改正なども視野にABL協会として議論を集約していく考えです。