ABLの理解度を試してみましょう。設問の文章が正しいかどうか、○×を選択して答えてください。
1.ABLとはABLは、必ずしも担保の処分価値に依存するいわゆる担保主義を意味するわけではなく、むしろ、事業の継続を前提とし、企業の事業収益資産を担保とすることで、企業の信用力の補完として、貸し手がその事業価値を見極めた上で行う融資であると言える。 |
○ | × |
2.担保設定と事業活動ABLでは、在庫や売掛金、機械設備等の事業資産を担保としますが、通常の企業活動の範囲では、事業資産の使用、処分に関して、制約はありません。 |
○ | × |
3.動産とは動産とは、不動産以外の空間を占めるもの(有体物)のことを動産と言いますが、企業のバランスシートで見れば、原材料や仕掛品、製・商品などの在庫、備品、設備などが動産です。牛や豚等の家畜や、養殖されている魚等も動産に含まれます。 |
○ | × |
4.動産担保と不動産担保の違い不動産では担保権として抵当権が用いられるが、動産の場合は、抵当権の対象にならない。このため、動産担保としては質権が用いられることが多い。 |
○ | × |
5.債権の譲渡担保債権譲渡担保では、譲受者が保有している権利を第三者に主張するには、確定日付のある(内容証明郵便等)債務者への通知や債務者の承諾が必須である。 |
○ | × |
6.ABLに適した動産ABLにより適した動産かどうかは、処分が容易(可能)かどうか、合理的な評価が可能かどうか、担保とした後でその管理や実査が容易か、といった視点で判断することができる。 |
○ | × |
7.担保価値の評価ABLにおける担保価値の評価は、同じ在庫物件であっても、借り手の事業の継続性の見通しや、借り手と貸し手の協力関係などの要素によって、異なってくる。 |
○ | × |
8.譲渡登記の効果譲渡登記を行うことで、債権者の権利の安定化を図りやすくなり、後行者による即時取得が成立する可能性を減らすことができるが、実務上は、登記以外にも即時取得を成立しにくくする工夫、例えば、倉庫にネームプレートを貼る、といった方法を講じることが望ましい。 |
○ | × |
9.登記に際しての物件の特定動産譲渡登記は、譲渡担保の目的物を個々に特定する必要があるので、非常に多品種、大量の在庫商品などの場合は、実務上譲渡登記は困難である。 |
○ | × |
10.モニタリングABLにおける担保物件の状況確認(モニタリング)の目的は、融資金の保全を図ることだけであるから、信用度の高い優良企業が借り手の場合は、モニタリングを行うことに意味はない。 |
○ | × |
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